この規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社フレクト(以下「当社」といいます。)が提供するID基盤パッケージサービス(ID基盤導入支援、ライセンス提供、保守運用で構成されるサービス。以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、お客様に同意していただく必要のある事項を記載しています。お客様が当社指定の発注書等を提出した場合、お客様は本規約に同意したこととみなされ、お客様がご利用になる際には、本規約が適用されます。
第1章 導入支援
第1条(導入支援)
本章は当社が提供する導入支援業務に関して適用されるものとします。
第2条(定義及びサービスの種類)
- 本章で用いる用語の定義は、次のとおりとします。
- 「お客様」
本規約に同意の上、当社と本サービスに関する契約(以下、「本契約」といいます。)を締結した法人・団体又は個人をいいます。 - 「導入支援業務」
当社がお客様に対し、Auth0を活用したID基盤の導入を支援するための業務をいいます。 - 「ID基盤」
複数のサービスやアプリケーションにおいて、ユーザーの認証及び認可を一元的に管理する仕組みをいいます。
- 「お客様」
- 本章におけるサービスには、次の種類があります。
- 「ライトプラン」
共通で必要な認証機能に特化し、アカウントマイページ機能を含まない導入プランをいいます。 - 「スタンダードプラン」
ライトプランに加え、アカウントサービスなどの顧客体験を考慮した付帯機能及びアカウントマイページ機能を含め、共通機能を網羅的に搭載した導入プランをいいます。 - 「オプション」
ライトプラン及びスタンダードプランで提供されるサービスに加え、お客様の要望に応じて導入前・導入後を問わず別途有償で提供される追加サービスをいいます。 - 「導入支援契約」
当社とお客様との間で成立するID基盤導入支援業務に関して成立する契約をいいます。
- 「ライトプラン」
第3条(個別契約の成立)
- 導入支援契約は、お客様が当社に対し、個別契約書(注文書又は発注書の形式を含みますが、これに限りません。)を交付し、当社がお客様に対し当該個別契約書(注文請書又は受領書の形式を含みますが、これに限りません。)を交付することによって成立します。
- 個別契約書の契約類型は、準委任契約とします。
第4条(費用負担)
個別契約書に定める導入支援業務の委託料の他、本業務の遂行に合理的な費用が発生した場合には、お客様と当社が協議の上で費用負担を決めるものとします。
第5条(責任者)
- お客様及び当社は、導入支援業務を円滑に遂行するため、相手方との連絡、依頼及び確認等を行う作業責任者を選任し、相手方に通知するものとします。
- お客様及び当社は、事前に相手方に通知することにより、作業責任者を変更できるものとします。
- 本規約に定めた事項、導入支援業務に関する相手方への連絡、依頼及び確認等は、原則として第1項に定めた作業責任者を通じて行うものとします。
第6条(業務従事者)
- 当社は、導入支援業務の遂行にあたり、当社の従業員の中から導入支援業務に従事する者(以下「業務従事者」といいます。)を選定し、導入支援業務に従事させるものとします。
- 当社は、労働法規その他関連法令に基づき業務従事者(作業責任者を含み、以下も同様とします。)のうち、当社の従業員に対する雇用主としての一切の義務を負うものとし、業務従事者に対する導入支援業務遂行に関する指示、労務管理及び安全衛生管理等に関する一切の指揮命令を行うものとします。
第7条(資料等の提供及び返還)
- お客様は当社に対し、本規約に定める条件に従い、導入支援業務に必要な資料等の開示、貸与等の提供を無償で行うものとします。
- 前項に定めるほか、当社からお客様に対し、導入支援業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、お客様は当社に対し無償でこれらの提供を行うものとします。
- 前2項に定める資料等につき、お客様による提供の懈怠、遅延又は誤りに起因して生じた当社の導入支援業務の履行遅滞について、当社はその責任を免れるものとします。
- お客様から提供を受けた資料等が導入支援業務遂行上不要となったとき又はお客様から要求があったときは、当社は遅滞なくこれらをお客様に返還又はお客様の指示に従った処置を行うものとします。
第2章 ライセンス
第8条(ライセンス)
本章は、当社が提供するライセンスに関して適用されるものとします。
第9条(定義)
本章で用いる用語の定義は、次のとおりとします。
- 「Auth0」
Okta,Inc.が提供する、アプリケーションやWebサービス向けの認証・認可機能を提供するIDaaSプラットフォームです。 - 「AWS」
Amazon Web Services, Inc.及びその関連会社が提供するクラウドサービスをいいます。 - 「第三者サービス」
Auth0及びAWS等の第三者が提供するサービスをいいます。 - 「第三者サービス規約」
第三者サービス提供者が定める利用規約、サービスレベルアグリーメント(SLA)、プライバシーポリシー等、本ライセンスの利用に適用される一切の規約を総称するものです。 - 「本ライセンス」
当社がお客様に対し提供するAuth0及びAWS等のライセンス利用権をいいます。 - 「ライセンス契約」
当社とお客様の間で成立する本ライセンスの利用に関する契約をいいます。
第10条(本ライセンスの提供及び契約の成立)
- 当社は、お客様に対し、ライセンス契約の一部として、第三者サービス提供者から提供される本ライセンスの利用権を提供します。
- お客様は、本ライセンスの利用にあたり、本規約及び個別契約書の定めを遵守するものといたします。
- ライセンス契約は、お客様が当社に対し、個別契約書(注文書又は発注書の形式を含みますが、これに限りません。)を交付し、当社がお客様に対し当該個別契約書(注文請書又は受領書の形式を含みますが、これに限りません。)を交付することによって成立します。
第11条(ライセンス料)
- お客様は、本ライセンスの利用にあたって、個別契約書に定めるライセンス料の年額料金を一括前払いで支払うものとします。
- お客様は、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。但し、当該支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合にはその前営業日までに支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
第12条(本ライセンスに関する免責)
- ライセンス契約は、第三者サービスを利用します。当該第三者サービスは、第三者サービス規約に準拠するものとします。また、当該第三者サービスの不具合、停止、終了、その他理由の如何を問わず、当該第三者サービスに起因して、本ライセンスの提供の中断、停止、終了、利用不能が生じた場合又はお客様に損害が生じた場合でも、当社は責任を負いません。
- 当社は、本ライセンスの提供に関し、前項に定める場合の他、当社の責めに帰すべき事由によらない本ライセンスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、情報の削除又は消失、使用権限の削除又は消失、機器の故障又は損傷その他事由の如何を問わず、本ライセンスに起因又は関連して生じた損害につき、賠償する責任を負わないものとします。
- 本ライセンスの利用に関し、お客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。
第3章 保守運用
第13条(保守運用)
本章は、当社が提供する保守運用サービス(Flect Auth0 Extension Service)に関して適用されるものとします。
第14条(定義)
本章で用いる用語の定義は、次のとおりとします。
- 「Flect Auth0 Extension Service」
当社がお客様に対して提供するレポートサービス、AWS運用、SMS運用等を含めた保守運用のサービスの総称をいいます。 - 「保守運用契約」
当社とお客様との間で成立する保守運用サービスの提供にかかる契約をいいます。
第15条(契約の成立)
- 保守運用契約は、お客様が当社に対し、個別契約書(注文書又は発注書の形式を含みますが、これに限りません。)を交付し、当社がお客様に対し当該個別契約書(注文請書又は受領書の形式を含みますが、これに限りません。)を交付することによって成立します。
- 個別契約書の契約類型は、準委任契約とします。
第16条(お客様の協力義務)
- お客様は、当社からの求めがあった場合には、保守運用サービスを実施するために必要な情報及び資料の提供など必要な協力をするものとします。
- お客様は保守運用サービスの提供を受けるための窓口となる運用担当者を定めるものとし、運用担当者はお客様内における質問事項や要望事項の取りまとめを行うものとします。
- 当社が運用担当者に対して通知又は連絡等を行ったことをもって、お客様に対して通知又は連絡等が到達したとみなされるものとします。
- お客様は、第2項に定める運用担当者の変更がある場合には、直ちに当社に対して書面又は当社が別途指定する方法により通知するものとします。
第17条(保守運用サービス料)
- お客様は、保守運用サービスの利用にあたって、個別契約書に定める年額料金を一括前払いで支払うものとします。
- お客様は、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。但し、当該支払日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合にはその前営業日までに支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
第18条(保守サポートの一時停止)
- 当社は次の各号のいずれかに該当するときには、保守運用サービスの提供を停止することがあります。
- 保守運用サービスを提供するために必要なシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき若しくはこれらにやむを得ない障害が発生したとき
- 保守運用サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって正常な保守サポートを提供することが困難であると判断したとき
- 保守運用サービスを提供することにより、お客様又は第三者が著しい損害を受ける可能性を当社が認めたとき
- その他当社が保守運用サービスの提供の停止が合理的に必要と判断したとき
- 当社は、前項各号の規定により保守運用サービスの提供を停止するときは、事前にその旨をお客様に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
- 保守運用サービスを停止することによってお客様又は第三者に損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の賠償責任を負いません。
第4章 共通事項
第19条(適用)
本規約とお客様との間に合意した個別の取り決め(個別契約書を含みますが、これに限りません。)との内容が異なるときは、個別の取り決めが本規約に優先して適用されるものとします。
第20条(本サービス料及び支払時期)
- お客様は当社に対し、個別契約書に定める本サービス料を当社に支払うものとします。
- 当社はお客様に対し、請求書を発行するものとし、お客様は当社に対し、個別契約書に定める期日までに、当社の指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
- 導入支援業務及び保守運用サービスに関し、追加作業が発生することが想定される場合は、当社はお客様に遅滞なく通知し、お客様の事前の承認を得た上で本業務を遂行します。かかる場合において、当社は追加分の見積書を提示した上、第1項に定める料金に加えて、実施した追加作業分の料金を請求書に基づいて請求できるものとし、お客様は請求書記載の金額を支払うものとします。
- お客様が本条に定める支払いを遅滞した場合、お客様は当社に対し、完済に至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第21条(再委託)
当社は、お客様に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先に対し、当該再委託業務遂行について本契約の当社の義務と同等の義務を負わせます。
第22条(知的財産権の帰属)
- 本サービスに関する一切の知的財産権は、お客様に従前から帰属していた知的財産権を除き、当社若しくは第三者サービス提供者に帰属します。当社は、お客様及びお客様の顧客が本サービスを利用するために必要な範囲において、当該知的財産権の利用、改変、複製等を無償で許諾するものとします。
- お客様は、当社の許諾を得ることなく、当社が提供する情報等の翻案、編集及び改変等を行い、これを第三者に使用させ又は公開することはできず、いかなる理由によっても当社又は当社に権利を許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為(逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません。)をしてはなりません。
第23条(秘密保持)
- お客様及び当社は、本サービスに関連して相手方から開示を受けた一切の情報について、相手方の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱い、第三者に開示又は漏えいしないものとし、本サービスの利用の目的以外に使用しないものとします。
- お客様及び当社は、相手方から求められた場合は遅滞なく、前項の情報及び前項の情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。
第24条(個人情報)
- お客様及び当社は、相手方から開示を受け、又は、知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、IDその他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)を厳重に保管、管理します。
- お客様及び当社は、相手方の事前の書面による承諾なく、個人情報を第三者に開示してはなりません。但し、裁判所からの命令、その他法令に基づき開示等が義務付けられる場合は、当該法令の定めに基づく開示先に対し必要な範囲内に限り開示することができます。
- お客様及び当社は、前項但し書きに基づき個人情報を第三者に開示する場合、事前に相手方に通知しなければなりません。
第25条(保証の否認)
- 当社は本サービスが完全性、正確性、確実性及び有用性を有することについて何ら保証するものではありません。
- 当社は、本サービスの提供に関して、第三者サービスを利用できるものとし、お客様は、予めこれに同意するものとします。当該第三者サービスの利用については、当該第三者が定義するSLAその他の規定に準拠するものとし、当該第三者サービスの不具合、停止、終了、その他理由の如何を問わず、当該第三者サービスに起因して、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能が生じた場合又はお客様に損害が生じた場合でも、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。
- 本サービスに関し、お客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するものとし、当社はこれに一切関与せず、当社に故意又は重過失がある場合を除き、何ら責任を負わないものとします。
第26条(禁止事項)
お客様は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行うことはできません。
- 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為
- 本契約に違反して第三者に本サービスを利用させる行為
- 法令若しくは公序良俗に反する又はそのおそれのある行為
- 他者を差別若しくは誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
- 犯罪行為若しくは犯罪行為を唆す行為又は容易にさせる行為又はそれらのおそれのある行為
- 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を配信する行為、クラッキング等の行為又はそれらの行為を促進する行為
- 第三者の設備等若しくは本サービス用設備等の利用又は運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
- お客様と第三者サービス提供者との間の契約に違反する行為又はそのおそれがある行為
- 本契約に違反する行為又はそのおそれのある行為
- その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第27条(本規約の変更)
当社はいつでも本規約の内容を変更することができるものとします。本規約が変更され、次のいずれかに該当する場合には、変更後の本規約について合意があったものとみなし、個別にお客様と合意をすることなく変更後の内容が適用されるものとします。
- 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本規約の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
第28条(本契約の終了)
- お客様が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当社は何らの催告なくして本契約を即時に解除することができるものとします。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 当社に提供した情報に虚偽の事実があることが判明した場合
- 当社その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
- 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
- 租税公課の滞納処分を受けた場合
- その他、当社が、お客様に対する本サービスの提供を適当でないと合理的に判断した場合
- 前項に基づいて当社が本契約を解除した場合、当該解除によりお客様が被った損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社はその賠償その他一切の責任を負わないものとします。また、当該解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げないものとします。
- 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、お客様は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
- 本契約の終了理由のいかんにかかわらず、当社はお客様が既に支払った個別契約書に定めた料金は一切返金しないものとし、未払いがある場合にはお客様は当社に対して一括にて支払うものとします。
第29条(免責事項)
- 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様に発生した損害については、当社に故意又は重過失がある場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わずいかなる責任も負わないものとします。
- 天災地変、騒乱、暴動、火災、爆発、伝染病の蔓延、戦争、内乱、革命、国家の分裂、公権力による命令処分、労働争議等の不可抗力その他当事者の責めに帰すことができない事由に起因する場合
- 第三者による不正アクセス、クラッキング、通信経路での傍受、コンピュータウイルスの侵入等
- 当社が定める手順・セキュリティ手段等をお客様が遵守しないことに起因する不具合、不正アクセス等
- お客様又は第三者が本サービスに変更を加えたことに起因して不具合が発生した場合
- 第三者のソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク、その他コンピュータ・システムの瑕疵に起因して生じた不具合
- 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分
- 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
- 当社が利用する第三者サービスの中断、停止等
- その他当社の責に帰すべからざる事由によるもの
- 当社は、本サービスのトラブル、停止等によりサーバー内の電磁的記録が破損又は滅失した場合においても、その損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとします。
- 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、お客様の費用と責任において行うものとします。
第30条(損害賠償)
債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスに関して、当社がお客様に対して負う損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により又は当社が本契約に違反したことが直接の原因でお客様に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は当社がお客様から実際に受領した個別契約書にて定める料金の合計額を超えないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
第31条(本契約の有効期間)
本契約は、個別契約書等に記載の契約開始日から契約終了日までとします。但し、期間満了の1ヶ月前までにお客様から書面による別段の意思表示がないときは、本契約は同条件で更に同期間継続されるものとし、その後も同様とします。
第32条(連絡先等の変更等)
- お客様は、その商号若しくは名称、本店所在地若しくは住所、連絡先その他お客様にかかわる事項に変更があるときは、速やかに当社に書面又は電磁的記録により通知するものとします。
- 当社は、お客様が前項に従った通知を怠ったこと又は前項の通知が到達しなかったことによりお客様が当社からの通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。
第33条(反社会的勢力の排除等)
- 本規約において、反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。
- お客様及び当社は、次の各号のいずれかに該当しないこと、将来にわたっても該当しないことを表明・保証し、確約します。
- 反社会的勢力に該当する場合又は該当していた場合
- 自己又は第三者の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を不当に利用した場合
- 資金、便宜を提供するなど反社会的勢力に利益供与をした場合
- 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係がある場合
- 暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったとして公に認識され、若しくは報道その他により一般に認識された者である場合又はこの者とかかわり、つながりのある者である場合
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
- 自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
- 前各号に準ずる場合及び前各号に準ずる行為をした場合
- お客様及び当社が、前項の表明保証ないし確約に違反した場合、相手方は、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができるものとします。
- お客様及び当社が前項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しないものとします。また、本条の違反によりお客様又は当社に損害が生じたときは、相手方はその一切の損害を補償するものとします。
第34条(権利義務譲渡の禁止)
- お客様は、当社の事前の書面による承諾を得た場合を除き、本契約上の地位、本契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡してはならないものとします。
- 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとします。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の情報等を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。
第35条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第36条(存続規定)
第12条(本ライセンスに関する免責)、第18条3項(保守サポートの一時停止)、第20条第4項(本サービス料及び支払時期)、第22条(知的財産権の帰属)、第24条(個人情報)、第25条(保証の否認)、第28条第2項、第4項(本契約の終了)、第29条(免責事項)、第30条(損害賠償)、第33条第4項(反社会的勢力の排除等)、第34条(権利義務譲渡の禁止)、第35条(分離可能性)、第37条(準拠法及び裁判管轄)、及び第38条(協議)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第23条については、本契約終了後2年間に限り存続するものとします。
第37条(準拠法及び裁判管轄)
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、その訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第38条(協議)
当社及びお客様は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
以上
【2026年1月19日制定】
【2026年2月24日改定】
【2026年3月2日改定】
【2026年7月17日改定】
